がん性疼痛緩和指導管理料
当院院長は、緩和ケアに係る研修を受け、その経験を有する医師です。がん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を投与しているがん患者さんに対して、WHO方式のがん性疼痛の治療法に従って副作用対策等を含めた計画的な治療管理を継続して行い、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り薬剤に関する指導(薬剤の効果及び副作用に関する説明、疼痛時に追加する臨時の薬剤の使用方法に関する説明を含める)を行い、薬剤を処方した日に200点が加算されます。
保険医療機関
当院は保険医療機関の指定を受けています。
施設基準一覧
- 情報通信機器を用いた診察に係る基準
- 機能強化加算
- がん性疼痛緩和指導管理料
- 時間外対応加算1
- 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
- 在宅がん医療総合診療料
- 外来・在宅ベースアップ評価料(I)
指定医療機関
- 生活保護法・中国残留邦人等支援法指定医療機関
- 難病の患者に対する医療等に関する法律第14条第1項指定医療機関
- 身体障害者福祉法第15条の規定による指定医
- 自立支援医療機関(精神通院医療)